令和3年度版住宅ローン減税のための確定申告

住宅借入金等特別控除額の計算明細書

住宅ローン減税、住宅ローン控除などとも呼ばれていますが、正式には住宅借入金等特別控除であることを最近知りました。
要は、住宅ローンを借りて一定条件を満たした人には税金を返しますよと言う内容。
そのためには、サラリーマンであっても確定申告が必要となります。
残念ながらこの制度、令和3年度で終了となるので記事にするか迷いましたが、私のマイホームの記録として残そうと思います。一部、令和4年度入居でも該当する方がいらっしゃるようなので、少しはお役に立てるかもしれません。
住宅ローン減税の概要についてはコチラをご確認ください。
https://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/

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必要書類を集める

まずは必要な書類を集めるところから始まります。
今回は一般的なサラリーマンの場合で記載します。
住宅ローン減税の申請に必要な書類は以下の5つです。

  1. 家屋の登記事項証明書(原本)
  2. 請負契約書(写)または家屋の売買契約書(写)
  3. 国又は地方公共団体から受ける補助金の名称や金額を明らかにする書類
  4. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  5. 給与所得の源泉徴収票

それでは、各書類を細かく解説しましょう。

1.家屋の登記事項証明書(原本)

いわゆる建物謄本と呼ばれるもので、建物の大きさや権利者などが記載されています。
法務局で交付を受ける書類になりますが、法務局って人生のうちで数回ぐらいしか行くことないと思います。
窓口で住宅ローン減税に必要と伝えれば、申請書の書き方などを教えてくれます。
土地もローンで購入した方は、土地の謄本も必要になります。

2.請負契約書(写)または家屋の売買契約書(写)

注文住宅の場合は、契約時の契約書になります。
契約年月日や金額ももちろんですが、収入印紙が貼ってあるかも確認してください。
税務署に提出する書類なので、脱税?になってしまいます。

3.国又は地方公共団体から受ける補助金の名称や金額を明らかにする書類

住宅取得に関して受けた補助金がある場合は申告しなければなりません。
※補助金分、建物取得金額から引かれることになります。
書類としては、交付決定通知書や受け取った銀行口座の通帳コピーなどになります。
忘れがちなのが『すまい給付金』
おそらくほとんどの方が受け取っているはずですが、入居時期が早ければ過去のことです。
私も入金確認後、交付決定通知書を捨ててしまったので通帳のコピーを用意しました。

4.住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

住宅ローンを借りた金融機関から、年末に送られてきます。
年末段階でのローン残高が記載されており、それを元に控除額が決定します。

5.給与所得の源泉徴収票

サラリーマンなら毎年もらっているアレです。
年収や、税額などが記されたものです。

これらの書類で1セットになりますが、夫婦二人でローンを借りている場合はもう1セット必要となります。
住宅ローン減税は、ローンを借入した個人単位で申請が可能です。

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確定申告の作り方

住宅ローン減税には確定申告が必要となります。
サラリーマンの方は確定申告が原則必要無いので、どうすればいいかわかりませんよね?
申告書の作成は国税庁の確定申告書作成コーナーから作ることができます。
e-Taxなどの申請方法もありますが、印刷して管轄の税務署に郵送しても大丈夫です。

それでも初めてすることなので、わからないことが多いと思います。
そんな時は、先ほどの書類を税務署に持ち込めばその場で確定申告書を作ってくれます。
これが一番確実で手っ取り早い方法です。
税務署に持ち込む場合は、あらかじめ予約を取っておきましょう。

住宅借入金等特別控除の計算明細書

私の場合は副業があるので、会計ソフトで確定申告書を作成しています。
住宅ローン控除を受けるにあたっては、確定申告書と別に住宅借入金等特別控除額の計算明細書が必要になります。
確定申告書作成コーナーを利用したり、税務署で確定申告をされる場合は一連の流れがあるので気にする必要はありません。

今回はこの計算明細書を別途作成するという特殊な場合を解説します。
確定申告書作成コーナーを利用する場合にも役に立つかと思います。

計算明細書は税務署でもらえる

住宅借入金等特別控除額の計算明細書は国税庁のHPにも出ていますが、最寄りの税務署でも書類としてもらえます。
こちら3枚セットの複写式になっています。

住宅借入金等特別控除額の計算明細書

左側が一面の計算明細書、右側が二面の計算書となっています。
これを真ん中の切り取り線で切り分けて使います。

真ん中で2つに切り分けて使う

具体的な書き方

それでは住宅借入金等特別控除額の計算明細書の具体的な書き方に入っていきましょう。
まずは住所・氏名などを埋めてください。
つぎに2.新築又は購入した家屋等に係る事項を記入します。

2.新築又は購入した家屋等に係る事項

ア.居住開始年月日:住み始めた大まかな日※厳密な決まりは無さそうです
イ.契約日:請負契約書に書かれた契約日を記入
ウ.補助金等控除前の取得対価の額:契約書に書かれた契約金額(税込)
エ.交付を受ける補助金等の額:補助金を合算した金額
オ.取得対価の額:ウ契約金額からエ補助金額を引く
カ.総面積:建物謄本の床面積
キ.うち居住部分の面積:店舗併用でもない限りはカと同じ

個々でのポイントはエ.の補助金額。すまい給付金など夫婦それぞれでもらっている場合は合算します。
あくまでも建物に対しての補助金を聞いていますので、個別の補助金額でないことに注意しましょう。

次に4.家屋や土地等の取得対価の額の記入です。

4.家屋や土地等の取得対価の額

①あなたの共有持分:夫婦連名でローンを借りた場合など謄本の持ち分比率を記入※1/2など
②先ほどの契約金額から補助金を引いたオの金額に①の持分比率を掛ける
④贈与の特例を受けていいなければ②を転記

5.家屋の取得対価の額又は増改築等の費用の額に課されるべき消費税額等に関する事項

5.家屋の取得対価の額又は増改築等の費用の額に課されるべき消費税額等に関する事項

契約時に該当する消費税額に丸を付け、消費税額を記入。契約書に書いてある場合は、それを転記。

7.居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高

7.居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高

ここで金融機関から送られてきた、ローン残高証明書を使います。
⑤残高証明書にある、年末残高(予定額)を記入。
⑥連帯債務の割合を記入。50.00%など。
⑦は⑤に⑥の比率を掛けたもの。
⑧は④と⑦の少ない方を記入。
⑨住居としてのみ使っている場合は100.0%
⑩は⑧×⑨

⑩の金額は⑪にも転記

ここで二面に移動します。

二面

右上⑪に一面の⑪の金額を転記
⑳に⑪×0.01の金額を100円未満を切り捨てて記入。
ご丁寧に00がすでに記載されている。

この金額を一面に戻って⑳に転記

9.住宅借入金等特別控除額

これで完成となります。
この⑳の金額が控除額となり、確定申告書の㉙住宅借入金等特別控除の欄に転記することになります。
確定申告書の書き方については、こちらがわかりやすいと思います。
フラット35:初めての確定申告

控除額全てが返ってくるわけではない

先ほど計算書により算出した控除額ですが、この金額が全て返ってくるわけではありません。
支払った税金から控除する制度ですので、その額を超えて還付されることはありません。
具体的には源泉徴収票に記載されている源泉徴収額。これが納めた税金になります。
この源泉徴収額と控除額を比較して、少ない方の金額が還付される。そういう仕組みになっています。

よく、ローンの金額だけで「いくら返ってきます」と説明している営業さんがいますが、借りる方の年収にも左右されるので注意が必要です。
自分で確定申告をすると税の仕組みがよくわかるのですが、初めにそれを詳しく教えてくれる機会というのは、なかなかないものですね。

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