住宅ローン控除が13年分になっているか?届いた書類が延長適用になっているか必ずチェック!

住宅ローン控除の書類

住宅ローン控除(減税)の期間は現在13年に延長されています。
これは消費税率10%に引き上げたことへの対策ですが、自分の家に適用されるかは条件があります。

私の場合、13年分のつもりでいましたが送られてきた書類が10年分しかなく、税務署に確認をしてもらいました。
結果として13年分の控除が適用されるのですが、知らないと損をする場合もありますので参考にしてください。

消費税10%で契約した方は住宅ローン控除が13年の対象かも?

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注意すべきは令和3年12月31日までに入居の方

住宅ローン控除の13年延長措置が出たのは消費税率10%になってから。
注文住宅の消費税は、基本的に令和元年(2019年)10月1日以降の引き渡しから10%が適用。
そして、控除期間13年が適用されるのも令和元年10月1日以降の入居が条件となります。

国税庁HPより

入居の期限も設定されており、ここでは令和2年(2020年)12月31日までとなっています。
実はコロナによる特例措置があり、この入居期限が延長されています。
今回、注意していただきたいのは、入居期限を外れた令和3年(2021年)12月31日までに入居の方。
(★)で注釈がありますので見ていきましょう。

国税庁HPより

コロナウイルスによる特例措置により、控除期間13年の対象となる入居期限が延長されています。
これによって令和3年12月31日までの入居が対象となります。
改めて条件をまとめてみましょう。

・令和2年(2020年)9月末までの契約
・消費税率10%での契約
・令和3年(2021年)12月31日までに入居

これらの条件をクリアーすれば控除期間が13年に延長となります。
今一度、ご自身の条件をご確認ください。
私の場合は、ちょうどこの期間に該当していました。

令和3年12月31日までに入居の方は住宅ローン控除が13年に延長

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10年?13年じゃないの?

問題はここから。
控除期間13年だと思っていたのに、税務署からの書類は10年になっていました。

税務署から送られてきた書類は『給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申請書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書』という長い名前の書類です。
これが何かというと、私のようなサラリーマンの年末調整に添付することで住宅ローン控除を受けられるという書類です。

税務署から送られてきた年末調整に添付する書類

住宅ローン控除に関しては、初年度は必ず確定申告をします。
しかし、翌年度からは必要ありません。
その代わりに、先ほどの書類を年末調整に添付すればいいわけです。
生命保険とかと同じ要領ですね。

実はこの書類、控除期間分をまとめて送られてきます。
なので、控除期間10年の場合は初年度の確定申告分を除いて9枚。
私の場合は12枚入っている予定でした。
ところが9枚しかありません。
これは税務署に確認するしかありません。

年末調整に添付する申告書が13年分(12枚)あるかチェック!

しっかりしてよ!税務署!

問い合わせは所轄の税務署へ電話しました。
電話口の方は話が通じなかったので、住宅ローン控除に詳しい方へ。
それでも「申請時の条件がわからないので」と、一向に話が進まないので「一度調べて連絡をください」と言って電話を切りました。
間違ってるんじゃないのか?というクレームに対して、調べもせずに丸めこもうとする態度に腹が立ちましたが、とりあえず大人の対応をしています。

数日後に担当の方から電話がかかってきました。
それでもコロナの特例措置についてはピンと来てないよう。
こっちが色々説明して「詳しいものに確認してみます」とのことで、また後日となりました。

そして次の電話でようやく話が付きました。
ただし、書類が1枚必要とのこと。
税務署行って確定申告してるんだから見落とさないでほしい。
たまたま私が気づいたからよかったものの、他の人だったら控除期間10年で終わってたでしょうね。

コロナ特例措置の追加書類

とりあえずは住宅ローンの控除期間13年で行けることになりました。
令和2年(2020年)9月末までの契約令和3年(2021年)12月31日までに入居の方はご注意ください。

さて、税務署からコロナウイルスの特例措置を受けるための書類が届きました。
その名も、『13年間の特例措置の適用に関する申告書兼証明書』です。

記入例と合わせて送られてきた追加書類

内容としては何てことない簡単なもの。
コロナの影響で令和2年12月31日までに入居できなかったので延長してください。というもの。
その事情についても、その他を含む4項目から選ぶだけ。

レ点を入れるだけの簡単なもの

あの時期は外出自粛やテレワークの推奨はもとより、建設業界においても建材不足や資材納入の遅れなどの影響が目立っていました。
2番目か3番目の事由なら、ほとんどの人が該当しそうです。
わざわざ『その他』に書く必要もないですし、どれか1つにチェックが入っていればいいそうです。

そして肝心の誰が証明するかということも事業者(工務店やハウスメーカー)もしくは申告者(自分)の署名捺印でいいとのこと。ならば、自分でしますよね。

事業者(ハウスメーカー)もしくは申告者(自分)の署名捺印でいい

ということで、この書類と間違って送られてきた10年分の書類を持って税務署に行けば、13年分の書類と交換してくれるということです。

書類を1枚書くだけで13年に延長の特例が適用

まとめ

住宅ローン減税は13年に延長されています。
切り替え時期の方はご注意ください。
特に令和3年入居が10年に戻る期間ですが令和2年(2020年)9月末までの契約で令和3年(2021年)12月31日までに入居の方はコロナウイルスの特例措置により13年に延長されます。
税務署も間違えるので注意が必要です。

税務署から届いた年末調整の書類が何年分あるか、念のため確認してみるといいでしょう。
住宅ローン減税に関しての詳しい情報は国税庁のホームページで調べるか、所轄の税務署でご確認ください。

追記

この記事へのアクセスが増えており、同じような方が多いのかなと思います。
Twitterへ相談いただいた方がいましたが、その方は後から書類を追加して13年分にすることはできないと言われたようです。
税務署によって対応が違うのかもしれません。
ただ、私の場合は後からの修正で13年分の減税で書類を発行してもらっているのは事実です。
同じように困っている方にこの記事が届き、少しでもお役に立てれば幸いです。

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