マイホームを建てて転居届を出すと、新しい住所になります。
せっかくの住所ですので、希望する番号で住所を申請することはできるのでしょうか?
本日は、私のマイホーム建築の際のお話をしたいと思います。
住所とは別に地番が存在する
この住所は一つの建物に対して一つですが、元となる土地には地番が設定されています。
地番は公図で確認することができます。実際に見えている土地は一体でも、公図を見ると複数の地番に分かれているケースもあります。
公図の取得方法については、下記の記事をご覧ください。
地番の分かれた複数の土地に建物を建てることは問題ありませんし、建築を機に土地を一つにまとめることもできます。複数の土地を一つにまとめて、一つの地番に設定しなおすことを合筆といいます。
この合筆作業には土地家屋調査士や司法書士も絡むため、作業や申請をするのに費用が掛かります。
複数の土地をまとめるだけの合筆は特に意味はありません。その後に特に困ることもありませんので、費用を節約する場合は、複数の地番のまま放置してもらって大丈夫です。
住所はどうやって決まる?
新しい住所は転居届の際に決定します。
今まで建物が無かった土地には住所がありません。先ほども書いた通り、地番をベースに新しく住所が設定されることとなります。
地番は『字』や『大字』などの地名が含まれていますが、住所はそれらを省略したものとなります。
普段生活していると、地番を目にすることはまずないですが、実はそういった流れになっています。
では、先ほどのように複数の地番にまたがる場合はどうなるのでしょうか?
基本的には以下のようになっています。
①建物が乗っている地番であること
②そのうち面積の大きい地番
③同等の場合は玄関のある土地
ここに住所決定のルールと建物登記時の家屋番号のルールと、2つのルールが存在します。
基本的のは住所決定も家屋番号のルールに合わせるようになります。
家屋番号は『建物が乗っている土地のうち面積が大きい地番』で決定します。
これは変えられません。※と、思います。
それに対して住所の場合は、建物が乗っている土地の地番であれば選べる場合があります。
今回の私のケースですと、建物が乗っている地番が2つあり、どちらも同じぐらいの面積でした。
しかし、片方の土地が微妙に面積が大きく、家屋番号のルールに従えばそちらが住所になる予定でした。
こちらの地番、番号がよろしくなかったので、もう一つの土地の地番での住所設定をお願いしました。
ここから30分ほど待たされることになります。
市役所内で複数の課をまたいで5人ぐらいが協議。
もめてるなーと思いましたが、担当する土地家屋調査士には確認取っていたので、しばらく我慢。
結果的に、希望するもう一つの地番で住所が決まることになりました。
まとめ
車のナンバーではないので、完全に希望する番号での住所設定はできません。
それでも、複数の土地にまたがって建築する場合は、その地番の中から希望するもので設定できる可能性は高いです。
ちなみに住居表示は、全く別のルールになっています。
住居表示とは、都市部や地方の中心市街地に設定されるもので『〇丁目』と入っているものです。
これは区や市によって設定されるもので、選ぶことはできません。※と、思います。
住居表示を使うエリアでは、これが住所となります。
住居表示は玄関位置が確認できるようになれば申請でき、その後に青や緑のプレートが発行されます。そのプレートを玄関先や門などに貼り付けるわけです。
ご参考までに。
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