【フラット35】住宅ローン審査に必要な書類の集め方/法務局についても解説

住宅ローン

前回、フラット35が最強!というお話をさせて頂きました。
今回は審査に必要な書類について解説したいと思います。

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令和最強『住宅ローン』フラット35がメリットしかない!

聞きなれない書類もありますが、何かわかれば個人でも問題なく取得できるものになっております。
ご自身で住宅ローンを段取りする方は、ぜひ参考にしてください。

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【用意する書類】

・運転免許証コピー
・健康保険証コピー
・源泉徴収票コピー(直近2年分)
・特別徴収税額の決定通知書 又は 住民税課税証明書等(「給与収入」欄の記載があるもの)直近1年分の原本

上記2点は問題ないと思います。源泉徴収票に関しても、サラリーマンなら年末にもらっているアレです。

4つ目に関しては、市役所の税務課などが窓口になります。住民税課税証明書を取得するのがいいともいます。

念のため、窓口で給与収入欄の記載があるものと告げるのがいいでしょう。
こちら、源泉徴収票を無くされた方はその代用ともなります。その場合は2年分取得してください。

これら4つの書類については、夫婦連名でローンを組む場合など連帯債務者がいる場合は、その方の書類も合わせて必要になります。

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【土地売買がある場合】

・売買契約書コピー
・重要事項説明書コピー

土地の売買契約の際に受け取る書類です。契約書重要事項説明書は基本的にセットになっていますので、これらをコピーするだけです。
土地の購入資金をローンに組込まない場合や、土地を取得済みの場合は不要となります。

【建物に関わる書類】

・工事請負契約書コピー

ハウスメーカーや工務店との契約書のことです。
この段階で未契約の場合は見積書のコピーでも代用できます。

・土地登記簿謄本コピー(土地全部事項証明書コピー)

建築予定地の所有者や面積を記載した書類です。
管轄する地方法務局で取得可能です。

・公図コピー

公図とは土地の地番が明記された地図のようなものです。
こちらも法務局で取得可能です。

これら法務局については馴染みのない方がほとんどだと思いますので、後半で詳しく解説したいと思います。

【その他】

・図面一式

案内図・配置図・平面図のコピーです。
こちらはハウスメーカーや工務店の方にもらいましょう。

【その後必要になる書類】

・建築確認申請書、確認済証のコピー

最終設計を元に建築確認を取得した書類になります。
建築確認が不要の場合は、工事届などで代用できます。

・適合証明書(金融機関提出用)

フラット35の適合証明書になります。
建物ができて、完了検査を受けてから発行される証明書です。
設計審査の段階でも適合証が発行されますが、これとは別物です。
設計審査の適合証も、もちろん必要になります。

ここで記載した書類
・建築確認申請書、確認済証
・適合証明書
基本的に建物契約後になる場合が普通で、ローンの審査段階では存在しません

これらの書類については建築会社が対応するのが通例となっています。
住宅ローンの金融機関からは審査結果通知の書類の束の中に『建築会社様へ』という書類が同封してあります。
こちらに建築会社が対応する書類と送付先などが書かれていますので、それを建築会社に渡せば大丈夫です。

このように、ローンの審査に関わる書類を集めるのは、それほど難しくはありません。
ぜひチャレンジしてみてください。

◆法務局で何ができるのか?

謄本・公図など法務局での書類取得について、もう少しだけ補足します。
普通の人は法務局なんて、人生に何度も行くことはありません。
リンクを貼っていますので、不動産登記管轄区域を確認してください。
法務局の管轄

法務局では、順番としてまずは公図の取得をしてください。
公図は地番を記載した地図のようなものです。
取得のためにはこのような書類を記入する必要があります。

法務局の筆記台の下に収納されている緑色の書類です。
『土地』のところにチェックを入れ、地番までを記載します。
土地が複数ある場合でも、周辺まで含めたものでできてきますので、該当地番のどれかで取得すれば問題ありません。

ちなみに、法務局で申請する場合『地番』を求められます。
『地番』と『住所』とは別もので、普段使っている『住所』(住居表示)ではないということを認識してください。

地番については、法務局に『ブルーマップ』が備え付けられていますので、そちらで確認します。ブルーマップとはゼンリン地図に『地番』を記載したものになります。

地番を記載した後は『証明書』にチェック
地図・地図に準ずる図面(公図)にチェックを入れてください。
これで窓口に申請します。手数料は450円です。

公図取得後に、謄本の取得をするのがいいでしょう。
公図を確認して該当地番の形状など、間違いが無いか。複数の地番にまたがる場合もここでチェックします。

申請書は公図と同じ棚に『登記事項証明書交付申請書』があります。こちらは黒色の書類です。

チェックした公図から、該当する土地の地番を記入してください。
下段『登記事項証明書・謄本』にチェック
これが、『謄本』であり『全部事項証明書』になります。

あとは窓口で申請。こちらの手数料は600円です。

法務局での手数料の支払いは全て印紙での支払いとなります。
印紙の購入が別の窓口となる場合もありますが、まずは印紙無しで窓口に提出してください。

ということで、法務局の対応が未知の領域だと思いましたので、詳しく説明させていただきました。
ローンの書類とは関係ありませんが、法務局では地積測量図も取得できます。

地積測量図とは、その土地を登記した際の測量図になっていますので、住宅を計画する際の土地形状を確認する初期の資料としても使えます。
ただし、すべての地番に地積測量図があるわけではありません。

こちら地積測量図を取得する場合は、公図と同じ緑色の申請書を使います。
下段、『地積測量図』にチェックを入れれば取得可能です。

こういった土地に関わる情報を、誰でも取得できるのが法務局です。
ぜひ活用してみてください。

コメント

  1. […] […]

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