引っ越すときは何かと何かと手続きが多いものです。
電気・ガス・水道にはじまり、転居届や子供関係の手続きなど。
忘れがちなのが車に関する手続です。
車に関する手続としては、主に2つあります。
①運転免許証の住所変更
②車の保管場所の変更
それでは、詳しく見ていきましょう。
運転免許証の住所変更
住所が変わると、運転免許証も更新する必要があります。
これについては、ほとんどの方が認識を持たれていると思います。その理由としては、身分証明書として利用頻度が高いからでしょうね。
運転免許証には住所が記載されていますが、現住所と違うとなると身分証明書としての効果はありません。
運転免許証の住所変更は、新しい住所を管轄する警察署の窓口で対応できます。
住所変更をするための手数料は無料ですが、住所を証明する書類を忘れてはいけません。
おそらくこの段階で、新住所に更新されている身分証明書は住民票ぐらいかと思います。転居届と共にマイナンバーカードの住所を更新している場合は、マイナンバーカードでも対応可能です。
車の保管場所の変更
軽自動車の方は必要ありませんが、普通車の場合は車庫証明が必要です。
引っ越しにより、車の保管場所が変更になった場合は、15日以内に届け出をしなければなりません。
私はうっかりしていて転居届から15日以上経過していましたが、窓口で特に何か言われることもありませんでした。可能な限り、速やかに手続きをしましょう。
また、元々の保管場所が賃貸だった場合、退去後に新しく住まわれる方が車庫証明を取得することが考えられます。重複して登録することができませんので、退去日までには保管場所の変更をするようにしましょう。
手続きは運転免許証の住所変更と同じ、新住所を管轄する警察署になります。
ただし、免許証とは窓口が変わる場合がありますのでご注意を。
変更に必要となる書類は、WEBからダウンロードできますが窓口でも記載しても問題ありません。
ただし、保管場所の土地所有者が本人でない場合は、保管場所使用承諾証明書が必要となります。
賃貸はもちろん大家さんにもらう必要がありますし、戸建てでも土地が共有名義であれば必要となります。手続きに何度も訪れる手間を減らすためにも、保管場所使用承諾証明書だけはあらかじめ用意しておきましょう。
その他必要な書類として、車検証は持っておきましょう。
車名や型式、車体番号といった情報が書類に必要となります。わかりにくいので、車検証を持参して窓口で相談しましょう。
その他、保管場所の地図や配置図も必要となります。
手描きで記入するのですが、図面などをあらかじめ持っておけば別紙添付で済ませることもできます。
車庫証明の手続きは、運転免許証の住所変更とは違い手数料が必要です。
自動車保管場所証明申請手数料として、申請時に2,200円。
自動車保管場所標章交付手数料として、受け取り時に550円となり、どちらも県証紙での支払いとなります。
申請後数日で標章の受け取りとなりますので、証紙が必要となるタイミングが異なります。
5時を過ぎると証紙の窓口が閉まりますので、証紙の購入は1度に済ませておきましょう。
※金額は自治体により変更になる場合があるようです
車検証の住所も変更が必要
これで終わりかと思いきや、車検証の住所変更も必要とのことです。
こちらに関しては、警察署ではなく陸運局での対応となります。
都道府県が変わり管轄する陸運局が変更になる場合は、車自体を持ち込む必要があります。※ナンバープレートが変わるため
県内の移動であれば、書類の変更のみで済みます。
車検証の住所変更に関しては、車庫証明の変更から1ヶ月が期限となっています。
必要な書類は以下の通りです。
・住民票(取得から3か月以内)
・車検証
・車庫証明(新しく取得したもの)
・自動車税の納税申告書
登録手数料として350円が必要になります。
ナンバープレートが変更になる場合は、交付手数料が必要になり約2,000円追加となります。
まとめ
引っ越しの際は車に関する手続をお忘れなく!
①免許証の住所変更
②保管場所(車庫証明)の変更
③車検証の住所変更
厳密には法律で罰則が定められていますので、必ず行ってください。
自動車税の納税通知書は、原則として車検証の住所に届きます。通知が届かなければ、滞納してしまう可能性もあるのでご注意ください。
また、万が一事故を起こした場合に自賠責保険が下りないという可能性もあるようです。
手間はかかりますが、車を運転する以上は責任をもって変更するようにしましょう。
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